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家族信託の手続きは自分でできる?司法書士に依頼するメリットとは

家族信託とは、自分の有する財産の管理や運用を、信頼のおける家族に任せるという制度です。

家族信託を利用する目的としては、将来的に認知症になってしまったときのために備え、家族に財産管理を任せるというケースが典型的です。

また、将来の相続に備えて、生前対策の一環として家族信託が利用されるケースもあります。

 

家族信託は、これまでの相続対策として利用されてきた遺言や後見制度と併せて利用することができます。

また、それらの制度に比して、より本人の意思を柔軟に反映しやすい制度とも言われています。

本稿では、家族信託の手続きは自分でできるのか、司法書士に依頼するメリットについても併せて見ていきましょう。

家族信託の手続きは自分でできるのか

 

家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」という3者から成り立っています。

まず「委託者」は、財産管理を依頼する本人で、「受託者」は、財産管理を任された家族のことをいいます。

そして「受益者」は、財産管理・運用によって利益が出た場合の帰属先となります。

通常は、委託者本人と受益者が一致するケースが多いです。

 

家族信託を行う際の手続きについては、ご自身で進めることももちろん可能です。

そこで、必要な手続きについて解説していきます。

 

家族信託は、委託者と受託者との契約が必要となるため、家族の誰に財産管理を任せるかを決めた上で、受託者との信託契約を締結します。

その際、まず家族内で家族信託についてきちんと話し合いの場を設けて共通認識を持っておくと、目的を共有でき、認識の齟齬もなくなります。

 

次に、信託契約の具体的な内容について、委託者と受託者が話し合いを行い、決定します。

最終的には信託契約書を作成するため、信託財産の範囲や信託期間、財産管理の方、財産の運用の方針といった契約の中身について、具体的かつ詳細に決定します。

信託契約書は、できれば公正証書にしておくのが望ましいといえます。

公正証書は、証明力がきちんと保障されている文書であるため、トラブルになってしまった場合などの備えとなります。

 

他の手続きとしては、信託財産の中に不動産(土地や建物)が含まれている場合には、登記名義を変更する手続きを行う必要があります(所有権移転登記)。

そのほか、受託者が信託財産について、自分の財産と分割管理することを公にする信託登記を行う必要があります。

家族信託の手続きを司法書士に依頼するメリット

 

家族信託の手続きを司法書士に依頼するメリットについて、解説していきます。

ここまで確認してきたように、家族信託を行うには、契約内容を決定し、契約書を作成したり、登記手続きを行ったりする必要があります。

自分たちだけで契約内容を考えようとしても、なかなか難しい場合もあるでしょう。

 

司法書士は、家族信託について、豊富な知識や経験を有していますので、依頼者からお話を伺い、最適なアドバイスをさせていただきます。

また、書類作成から登記手続きに至るまで、煩雑な手続きも承ります。

特に、司法書士は登記手続きを得意としており、信託登記の手続きは、司法書士に依頼するのが通常ですので、スムーズに手続きを遂行させることが可能です。

生前対策については司法書士・行政書士 佐々木勝事務所にご相談ください

 

司法書士・行政書士 佐々木勝事務所は、家族信託に関するご相談をはじめとする、様々なお悩みに広くお応えしています。

家族信託をご検討されている方や、家族信託の手続きについてお悩みの方は、司法書士・行政書士 佐々木勝事務所までお気軽にご相談ください。

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佐々木勝司法書士の写真
代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

神奈川県行政書士会

所属団体等

社団法人成年後見センター・リーガルサポート

法テラス契約司法書士

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