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兄弟まとめて相続放棄することはできる?手続き方法や必要書類など

相続放棄とは、被相続人のあらゆる財産の相続権を放棄することを指します。
相続放棄は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、負債などのマイナスの財産も放棄の対象です。
そのため、マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合や、相続問題に巻き込まれることを回避したい場合には、相続放棄の検討を行います。
なお、相続放棄を行う際には、相続の開始を知った時から3カ月間、といった期間が設定されているため、注意が必要です。

 

相続には相続人になることができる優先順位が設定されており、第一順位は子や孫、第二順位は父母や祖父母、第三順位は兄弟姉妹となります。
そして、同じ順位の相続人は、まとめて相続放棄を行うことが可能です。

 

以下では、同じ順位の相続人がまとめて相続放棄を行う際の手続き方法や、必要書類についてご説明します。

 

■書類収集
まずは、家庭裁判所へ提出するための書類を収集します。
具体的な書類としては、

 

・相続放棄を申述する全員分の相続放棄申述書
・被相続人が死亡したことが分かる戸籍謄本
・被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票
・相続放棄を申述する全員分の戸籍謄本
・連絡用の郵便切手
・人数分の収入印紙

 

などが挙げられます。
上記の他にも、兄弟姉妹の場合には、第一順位・第二順位の人の死亡が分かる戸籍謄本も必要です。

 

なお、同時に書類を提出する場合に共通するものは1通で足り、別の相続人が提出した書類を再度提出する必要はありません。

 

■書類の提出
書類収集の完了後は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、郵送もしくは窓口で書類を提出し、相続放棄の申述を行います。

 

■照会書の受け取り・返送
相続放棄の申述の完了から1〜2週間後に、家庭裁判所から相続放棄照会書・回答書がそれぞれの相続人に郵送されます。
こちらは、相続放棄の最終的な意思確認をする書類であり、必要事項を記入します。

 

■受理通知書の受け取り
相続放棄回答書の返送後、家庭裁判所はその内容を審査します。
そして、審査に通過した場合には、申立人全員に受理通知書が郵送されます。
受理通知書の受領によって相続放棄の手続きは完了し、申立人の相続権が失われます。
なお、受理通知書はご自身が相続放棄したことを示す書類ですので、紛失しないように大切に保管します。

 

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代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

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