公正証書遺言を撤回する方法とは?注意点も併せて解説
遺言には、3つの種類があり、それぞれ①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言といいます。
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行き、遺言の内容を公証人に伝え、これを公証人が聞いたうえで作成します。
公証人は、豊富な法律の知識を有した専門家ですので、形式不備のおそれが少なく、遺言が無効となるリスクがほとんどありません。
また、公正証書遺言は原本が公正役場に保管されており、遺言者は謄本を所持することになります。
他の形式の遺言とは異なり、紛失や偽造・変造のリスクも非常に少ないといえます。
そのため、公正証書遺言を開封する際には、検認手続きを経る必要はありません。
本稿では、公正証書遺言の内容を撤回したい場合の方法と注意点についてみていきましょう。
公正証書遺言を撤回する方法について
基本的に、遺言は3つの種類のうち、どの形式であっても撤回することが可能です。
遺言の全部を撤回することもできますし、一部だけを撤回することもできます。
公正証書遺言を撤回する場合には、公証役場での手続きが必要となります。
まず、公正証書遺言の全部を撤回する場合には、公証役場にて、公証人に対し、遺言の全部を撤回する旨を申述します。
その上で、公証人に遺言の全部を撤回する旨の公正証書遺言を作成してもらうことになります。
次に、公正証書遺言の一部を撤回する場合には、公証役場にて、公証人に対し、遺言の一部を撤回する旨の申述をします。
その上で、公証人に、どの部分を撤回し、当該部分をどのように改めるのか、といったことについて、公正証書遺言を作成してもらうことになります。
公正証書遺言を撤回する際の注意点について
公正証書遺言は、自筆証書遺言などとは異なり、遺言者自身が持っている謄本を破棄したとしても、遺言を撤回したことにはなりませんので、注意が必要です。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されているため、きちんと公証役場での手続きを行わなければ、撤回をすることはできないということです。
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昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
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平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
平成23年1月 | 事務所移転 |
平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
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所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
料金表
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相続
ご相談 | 無料 |
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登記申請代理 | 50,000円~(登録免許税が別途かかります。) |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
相続関係書類取り寄せ | 2,000円/1通(実費が別途かかります。) |
相続財産調査 | ご相談ください。 |
遺言
ご相談 | 無料 |
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証人手数料 | 10,000円/1名 |
生前贈与
ご相談 | 無料 |
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成年後見申立書類作成 | 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。) |
任意後見契約 | 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
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