家族信託 手続き 自分で

  • 不動産の相続登記(所有権移転)

    相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義を財産を引き継ぐ相続人に変える手続きをいいます。相続放棄の手続きには3か月以内、相続税の申告は10か月以内といった期限が存在しますが、相続登記については期限が定められています。相続登記を自分で行う際の、全体の手続きの流れを以下にご紹介...

  • 家族信託

    親を委託者、子を受託者として、子に財産管理を託すというのが最も典型的な家族信託の形です。老後における賃貸物件の管理・建替え・処分、生活費等の給付、資産の円満円滑な承継などが典型的な信託目的といえます。 今日の超高齢化社会において、認知症などの判断能力の低下・喪失により、望むべき財産管理や財産の消費・有効活用ができ...

  • 民事信託

    民事信託は営利目的ではなく、信頼できる家族間で信託契約等を交わすため、家族信託と呼ばれたりもします。営利目的でもない民事信託の中にも、実はたくさんの呼び名が存在します。受託者が個人であるため「個人信託」、受託者が家族のため「家族信託」、障がいがある家族のために活用する「福祉信託」と色々な呼び名があります。色々な名...

  • 贈与

    通常の贈与と手続きが異なるので少々複雑に感じますが、仕組み自体は難しくありません。教育資金贈与は多額のお金を孫に渡せるので、相続税対策としては有効な手段ともいえますが、預けた金額を戻すことはできないので、老後の生活資金などをイメージしたうえで検討しましょう。 配偶者への贈与は、最大2000万円の控除があることと、...

  • 生前対策とは

    残された配偶者と両親または兄弟姉妹の間での相続手続きとなります。配偶者にとっては、義理の両親や兄弟姉妹との間での相続手続きとなるため、精神的にも負担が大きくなってしまいます。この負担を軽減するためにも生前対策が重要となります。 先妻(先夫)との間に子がいる場合です。先妻(先夫)との間の子も相続人になるため、遺言が...

  • 遺言執行者の選任

    遺言執行者とは、相続財産の引渡しや相続登記の手続きなどの遺言の内容を実現する手続きを行うもののことを言います。 遺言執行者は遺言で定めておくことができます。また遺言執行者を誰にするか決定する者を遺言で決めておくこともできます。遺言執行者がいない場合には利害関係人が請求することで家庭裁判所が遺言執行者を選任すること...

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認とは、相続開始の際に遺言の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提示し、遺言書の内容を確認する手続きのことを指します。遺言書の検認は、遺言書の形式に問題がないかを確認するとともに、遺言書の存在を明確にし、遺言の改ざんや偽造を防止することを目的として行われます。そのため、検認手続きが必要となるのは自筆証書...

  • 秘密証書遺言

    公証役場での手続き終了後、秘密証書遺言は公証役場ではなく自分自身で管理することとなります。 秘密証書遺言のメリットとしては遺言の内容を秘密にできることや、遺言の中身を署名部分を除いて手書きでなくても作成できる点が挙げられます。一方のデメリットとしては作成に手数料がかかる、公証人が遺言の内容チェックしてくれるわけで...

  • 自筆証書遺言

    公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられます。遺言を手書きで作成していなかったり署名押印が抜けている場合な...

  • 遺言書の作成

    さらに公正証書遺言であれば家庭裁判所による検認が不要となるので、相続手続きの負担を軽減できるというメリットもあります。一方で公正証書遺言の作成には手数料がかかってしまうため費用がかかるという点がデメリットになります。 秘密証書遺言は、遺言を封印し、内容を秘密にしておくことができるという形式の遺言になります。秘密証...

  • 不動産の抵当権抹消登記

    抵当権抹消登記手続きとは、金融機関が設定した抵当権を抹消する手続きの事をいいます。抵当権抹消登記手続きが必要となる場合としては、①住宅ローンを完済したとき、②不動産を相続するとき、③不動産を売却するとき、といった場合があげられます。 抵当権抹消の為に必要となる書類は、主に以下のようなものがあげられます。 〇登記済...

  • 供託金の還付請求

    それぞれの特徴と手続きの流れについて以下にご紹介します。 〇還付請求還付請求とは、被供託者が本来の供託目的に基づき払い渡し請求を行うことにより供託金を請求することをいいます。還付請求を行うために以下のような書類が必要となります。 ・供託金払渡請求書 ・供託通知書又は供託書正本 ・反対給付があったことを証する書面 ...

  • 相続手続き

    相続が発生してしまった場合には、どのように手続きを踏めばいいのでしょうか。相続にあたって、主に必要となる手続きの流れとその期限について以下にご紹介します。 〇被相続人の死亡から一週間以内の手続き・死亡診断書の取得・死亡届の提出・死体埋葬火葬許可証の取得 〇被相続人の死亡から10日~2週間以内の手続き・年金受給停止...

  • 法定相続情報

    この制度により、これまで相続した財産を相続人の名義に変更するために多くの戸籍謄本を収集し手続きをしていた手間がなくなり、銀行口座の解約などの相続手続きを行う際にも、何度も戸籍謄本を集める必要がなくなりました。 法定相続情報証明制度を利用する際には、主に以下のような必要書類を収集します。 〇相続人の戸除籍謄本〇被相...

  • 特別縁故者に対する相続財産分与

    もっとも、相続財産管理人が選任されてから、特別縁故者に対する相続財産分与の申し立てを行えるようになるまでに最低でも10か月を要するため、全体の手続きとしてどの程度の期間を要し、そのうちどのタイミングで特別縁故者としての相続財産分与の申し立てを行う必要があるのか把握しておくことが重要です。 司法書士・行政書士 佐々...

  • 相続財産管理人

    相続財産管理人の選任方法としては、①被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で相続財産管理人の選任申し立ての手続きを行い、②家庭裁判所での審理、相続財産管理人の選任の審判が行われることとなります。 選任申し立てを行う際には、申し立て費用として収入印紙が800円、官報公告費用が3775円、相続財産管理人の経費や報...

  • 相続放棄とは

    被相続人の遺産を調査したり、相続放棄の手続きを実際に行っていたりすると3ヶ月はすぐに過ぎてしまいがちであるため、相続放棄をお考えの方はお早めにご準備をされることをおすすめします。 司法書士・行政書士 佐々木勝事務所は、神奈川県(鎌倉市・横浜市・川崎市・藤沢市・逗子市・横須賀市他全域)や、東京都(23区全域)、埼玉...

  • 推定相続人の廃除

    推定相続人廃除の方法としては、被相続人が生存中に手続きする「生前廃除」という方法と、被相続人の死後に遺言執行者が手続きする「遺言廃除」という方法の2種類が存在します。これらの大まかな手続きの流れとしては、①被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に「推定相続人廃除の審判申立書」を提出する、②被相続人の戸籍がある市区町村...

  • 遺留分放棄

    遺留分放棄を行うことにより、遺言の内容が相続の仕方にそのまま反映されるなど、相続の際、トラブルを伴うことなく円滑に手続きを進めることができます。 遺留分を放棄するためには、2つの方法が存在します。一つは家庭裁判所で許可を受けるという方法ですが、これは相続が開始される前に必要となる手続きとなります。これに対し、もう...

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司法書士・行政書士紹介

佐々木勝事務所は、相続、遺言、生前贈与の相談を承っています。

相続、遺言、生前贈与に注力。気軽にお話しを伺える雰囲気を大切に個別最適な支援を目指しております。

他士業とチームを組んでワンストップでサポート。

最後まで安心してお任せ頂けるリーガルサービスを提供します。

佐々木勝司法書士の写真
代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

神奈川県行政書士会

所属団体等

社団法人成年後見センター・リーガルサポート

法テラス契約司法書士

鎌倉商工会議所

公益社団法人鎌倉青年会議所(OB)

料金表

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相続

ご相談 無料
登記申請代理 50,000円~(登録免許税が別途かかります。)
遺産分割協議書作成 10,000円~
相続関係書類取り寄せ 2,000円/1通(実費が別途かかります。)
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遺言

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遺言書原案作成 35,000円~(公正証書の場合、公証人手数料及び日当が別途かかります。)
証人手数料 10,000円/1名

生前贈与

ご相談 無料
成年後見申立書類作成 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。)
任意後見契約 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。)

事務所概要

事務所名 司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所
所在地 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目1番5号 湘南パーキングビル2F
電話番号 0467-47-5788
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