共有名義の不動産|片方(共有者)が亡くなってしまったら?

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土地や建物などの不動産を共有名義で所有している状態で片方が死亡した場合、それぞれの状況によって手続きが異なります。

それぞれのケースに分けて、その手続きをご紹介します。

 

■遺言書がある場合
亡くなった共有者が遺言書を残していた場合、この遺言書の内容に従って相続を行います。

つまり、被相続人がもう一人の共有者に相続させる旨を記載していた場合には、当該不動産は、その共有者の単独所有となります。

対して、共有者以外へ遺贈する旨の記載をしていた場合には、被相続人の持分はその受贈者へと移転します。

 

■遺言書がなく、法定相続人がいる場合
亡くなった共有者が遺言書を残しておらず、子どもや配偶者などの法定相続人がいる場合、その法定相続人がその共有持分を相続します。

誰がどのくらい相続するかは、相続人同士の遺産分割協議によって決められます。

 

■遺言書がなく、法定相続人もいない場合
亡くなった相続人が遺言書を残しておらず、法定相続人もいない場合には、もう一方の共有者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てを行います。この申立が行われると、相続財産管理人が、被相続人の債権者や受贈者、相続人、特別縁故者の順に捜索を行います。

そして、これらの申し出がなかったことを確認した後に、他方の共有者にその持分が帰属します。

 

共有不動産に関しては、状況に応じて対応が大きく異なるため、状況に合わせた迅速な対処を行う必要があります。

とりわけ、遺言書がなく、法定相続人もいない場合の手続は、他の共有者に持分が移転するまでに非常に長い期間を要します。

これらの対処を迅速に行う対策としては、生前に遺言書の作成を行う、共有状態を解消しておく等の方法があります。

 

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