遺言書 認知症

  • 公正証書遺言の効力とは?遺留分との関係性をわかりやすく解説

    公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証人立会いのもと作成する遺言書のことをいいます。公正証書遺言を作成した場合、自筆証書遺言を作成した場合と異なり、遺言書作成時にその内容が公証人によって確認されているため、相続が発生したときに必要な検認手続きを経る必要が無く、また被相続人の遺言能力についての相続トラブ...

  • 認知症と診断されてから作った遺言書は有効?

    遺言書は、基本的に認知症を発症してしまうと作成できません。しかし、絶対に作成できないというわけではなく、有効になるケースもあります。今回は、認知症と診断されてから作った遺言書は有効なのかなどについて解説いたします。認知症と診断されてから作った遺言書は有効なのか 認知症と診断されている場合、法律行為を有効に行うだけ...

  • 家族信託

    今日の超高齢化社会において、認知症などの判断能力の低下・喪失により、望むべき財産管理や財産の消費・有効活用ができなくなってしまうというリスクがあります。本人の意思確認ができないと、成年後見制度を利用するという選択肢しか残されていません。 成年後見制度と家族信託はどちらも財産管理手法の1つですが、この2つは様々な点...

  • 民事信託

    本人が途中で亡くなったり認知症になったりしても、本人の思いは引き継がれ、この点にメリットがあるといえます。 一般的に、信託は長期にわたります。そのため、信託契約の相談・作成時はもちろん、運用段階においても専門家が要所をチェックすることが大切です。そのため、司法書士などの専門家に依頼するのが得策であるといえます。

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認とは、相続開始の際に遺言の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提示し、遺言書の内容を確認する手続きのことを指します。遺言書の検認は、遺言書の形式に問題がないかを確認するとともに、遺言書の存在を明確にし、遺言の改ざんや偽造を防止することを目的として行われます。そのため、検認手続きが必要となるのは自筆証書...

  • 相続手続き

    遺言書の調査、検認・被相続人の財産調査・遺産分割協議、協議書の作成・不動産の相続人への名義変更 司法書士・行政書士 佐々木勝事務所は、神奈川県(鎌倉市・横浜市・川崎市・藤沢市・逗子市・横須賀市他全域)や、東京都(23区全域)、埼玉県、千葉県、静岡県、山梨県、長野県他関東地方を中心に、全国の方のご相談に広くお応え...

  • 生前贈与は現金手渡ししていい?

    つまり、認知症等になってから贈与契約を結ぶことは難しくなるため、生前贈与は贈与者が健康なうちに行うことが大切です。 ■生前贈与の現金手渡し年間で110万円以上の生前贈与を受けた場合には、贈与税の申告を行う必要があります。この申告を怠った場合には、税務署によって追徴税が課せられることがあります。このような場合に、現...

  • 自筆証書遺言をパソコンで作る際のポイントや注意点など

    自筆遺言証書に関しては、財産目録を除いて「自書」することが要件とされており、筆跡が明らかでないもの、タイプライターや点字器で作成された遺言書は自書に該当せず、遺言書自体が無効になってしまいます。つまり、全てをパソコンで作成した遺言書は自筆証書遺言としては無効です。 ■パソコンでの作成が認められるもの自筆証書遺言は...

  • 遺産分割協議書が必要になるのはどんなケース?

    そのため、単独で相続した場合や、法定相続分に従った遺産分割を行う場合、亡くなった方の遺言書に従って遺産分割を行う場合等は、遺産分割協議書の作成は不要となります。 遺産分割協議書が必要になるケースは様々ありますが、代表的なものとして相続登記があげられます。遺産を相続した場合、原則的に遺産の所有権が相続人に移転します...

  • 共有名義の不動産|片方(共有者)が亡くなってしまったら?

    遺言書がある場合亡くなった共有者が遺言書を残していた場合、この遺言書の内容に従って相続を行います。つまり、被相続人がもう一人の共有者に相続させる旨を記載していた場合には、当該不動産は、その共有者の単独所有となります。対して、共有者以外へ遺贈する旨の記載をしていた場合には、被相続人の持分はその受贈者へと移転します...

  • 家族信託のやり方とは?具体的な手続きの流れを解説

    また、委託者自身が受益者となることも可能なため、自身が認知症になった場合に備えて特定の人に財産管理をあらかじめ任せておく、といった運用もなされています。 以下では、家族信託を行う際の手続きの流れをご説明します。 ■家族信託を行う目的を確認するまず、ご自身で家族信託を行う目的を確認します。主な目的としては、 ・認知...

  • 自筆証書遺言の書き方|無効にならないための要件とは?

    自筆証書遺言とは、財産目録を除く全文を、自筆で書く遺言書を指します。自筆証書遺言は、費用をかけずに気軽に作成できる一方で、要件を満たさなければ無効となるリスクもあります。こちらでは、自筆証書遺言の書き方をご説明します。 ①必要書類の用意自筆証書遺言を作成するにあたって、必要となる書類を用意します。具体的には、 

  • 相続における共有名義の不動産の問題点とは?対策も併せて解説

    こうしたトラブルを回避するための対策として、被相続人が生前に遺言書を作成しておき、不動産を相続人1人に単独で相続させる、その分他の資産を他の相続人に相続させる旨の遺言を残すということが考えられます。 また、こうした遺言書が作成されなかった場合でも、なんとなく相続人間で共有名義とするのではなく、きちんと相続人間で遺...

  • 家族信託の手続きは自分でできる?司法書士に依頼するメリットとは

    家族信託を利用する目的としては、将来的に認知症になってしまったときのために備え、家族に財産管理を任せるというケースが典型的です。また、将来の相続に備えて、生前対策の一環として家族信託が利用されるケースもあります。 家族信託は、これまでの相続対策として利用されてきた遺言や後見制度と併せて利用することができます。また...

  • 任意後見制度とは?家族信託との違いや選び方のポイントなど

    一方、任意後見制度とは、自分の判断能力が低下し認知症などになる前に、自分で後見人になる人を選びます。後見人になる人は、家族や親族でも問題ありませんが、司法書士や行政書士などの家族以外の人でもかまいません。 任意後見制度では、後見人が財産管理の他に「身上監護」を行うことが可能です。たとえば、病院での治療や療養の手続...

  • 【司法書士が解説】自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット

    遺言書を残しても、相続人の目に触れずに処分されてしまって意味がありません。そのような悩みを解決するのに役立つ制度が「自筆証書遺言保管制度」です。この記事では、自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットを分かりやすく解説します。自筆証書遺言保管制度とは 自筆証書遺言保管制度とは、2020年7月10日より施行されてお...

  • 公正証書遺言の執行者|役割や選任方法など

    遺言執行者は、次の書類と遺言書の写しを相続人に渡し、その後、相続登記などの手続きを行います。 遺言執行者としての就任通知書作成相続財産の目録作成相続人全員の戸籍収集遺産を特定の人に渡す(遺贈)手続き遺産の分割方法の指定寄付を行う手続き 遺言執行者だけが行える仕事 遺言執行者にしかできない重要な仕事は以下の2つです...

  • 遺言書の検認期日に欠席してもいいの?デメリットはある?

    遺言書がある場合、相続開始後には「検認」という手続きを家庭裁判所で行う必要があります。とはいえ、「検認の期日に都合がつかない」「出席しないと不利になる?」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。本記事では、検認期日に欠席しても問題ないのか、欠席した場合のデメリットについて詳しく解説します。遺言書の検認期日に欠席...

  • 不動産を家族信託する方法とメリットを解説

    認知症などで判断能力が低下した場合に利用できる制度として成年後見があります。しかし成年後見制度は、開始時期や財産管理などに制限があり、自由に運用できない点がデメリットです。そこで注目されているのが家族信託です。今回は、不動産を家族信託する具体的な方法とメリットを解説いたします。不動産を家族信託する方法 不動産を家...

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司法書士・行政書士紹介

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佐々木勝司法書士の写真
代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

神奈川県行政書士会

所属団体等

社団法人成年後見センター・リーガルサポート

法テラス契約司法書士

鎌倉商工会議所

公益社団法人鎌倉青年会議所(OB)

料金表

ご依頼の内容により費用が変動する場合がございます。詳しくはご相談ください。

相続

ご相談 無料
登記申請代理 50,000円~(登録免許税が別途かかります。)
遺産分割協議書作成 10,000円~
相続関係書類取り寄せ 2,000円/1通(実費が別途かかります。)
相続財産調査 ご相談ください。

遺言

ご相談 無料
遺言書原案作成 35,000円~(公正証書の場合、公証人手数料及び日当が別途かかります。)
証人手数料 10,000円/1名

生前贈与

ご相談 無料
成年後見申立書類作成 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。)
任意後見契約 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。)

事務所概要

事務所名 司法書士 佐々木 勝 事務所
所在地 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目1番5号 湘南パーキングビル2F
電話番号 0467-47-5788
FAX番号 0467-47-5799
受付時間 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)