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公正証書遺言の執行者|役割や選任方法など

遺言を確実に実行するために、遺言執行者の存在は欠かせません。

遺言執行者は、相続財産の管理から遺産分割まで、遺言に関する様々な手続きを担当します。

この記事では、遺言執行者の具体的な仕事内容や選任方法について、分かりやすく解説します。

遺言執行者はどのような役目を担うのか

 

遺言執行者の主な職務は、故人の遺言内容を正確に実行することです。

相続財産を適切に管理し、遺言の実行に関わる全ての手続きを行う権限と責任を有しており、相続人は遺言執行者による遺言の実行を妨げることはできません。

遺言執行者に就任するかどうかは、指名された人物が決めます。

遺言執行者には様々な義務があり、任務を開始する際には遺言の内容を相続人へ通知することが必要です。

さらに、相続財産目録を作成し、相続人へ提出する必要があります。

公正証書遺言の遺言執行者が行う仕事とは

 

ここでは、遺言執行者に選ばれた人が担当する主な仕事についてみていきましょう。

遺言執行者の主な仕事

 

遺言執行者は、次の書類と遺言書の写しを相続人に渡し、その後、相続登記などの手続きを行います。

 

  • 遺言執行者としての就任通知書作成
  • 相続財産の目録作成
  • 相続人全員の戸籍収集
  • 遺産を特定の人に渡す(遺贈)手続き
  • 遺産の分割方法の指定
  • 寄付を行う手続き

 遺言執行者だけが行える仕事

 

遺言執行者にしかできない重要な仕事は以下の2つです。

 

1.認知

実子でも養子でもない人物を、被相続人の子として法律上認める手続き

 

2.相続人の廃除

相続人の相続権を失わせる手続き

 

これら2つの手続きは、必ず遺言執行者が行う必要があります。

公正証書遺言における遺言執行者の決め方

 

遺言執行者になるために特別な資格は必要ありませんが、民法1009条の定めにより、未成年者および破産者は遺言執行者になれません。

遺言書で指定する

 

遺言書に遺言執行者を明記して指定することができます。

遺言執行者を指定する場合、以下の流れで進めます。

 

  1. 遺言者が候補者を選ぶ
  2. 候補者に遺言執行者への就任を打診
  3. 承諾を得た上で遺言書に記載

 

これは、相続が発生した後に突然、遺言執行者に指名されていたことを知らされると、適切な対応が難しい場合があるためです。

第三者が遺言執行者を指定する

 

民法によって認められた方法で、遺言書に「遺言執行者を選ぶ権限を特定の人物に与える」と記載することが可能です。

この場合、指定された人物が遺言執行者を選任します。

ただし、指定された人物が既に亡くなっている場合には、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。

家庭裁判所によって選任される

 

家庭裁判所が遺言執行者を選任するケースは、主に以下の2つです。

 

  1. 遺言書に遺言執行者の記載がない場合
  2. 指名された遺言執行者が既に亡くなっている場合

 

選任を依頼する際は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出し、申立ての手続きを進めます。

まとめ

 

故人の遺言を正確に実行する重要な役割を担うのが遺言執行者です。

財産目録の作成や相続手続きなど、基本的な業務に加え、認知や相続人の廃除といった特別な権限も有します。

遺言執行者は、遺言書での指定のほか、第三者の選任や家庭裁判所による選任によって決めることも可能です。

未成年者および破産者以外であれば誰でもなることができますが、重要な職務であるため、事前に候補者本人の承諾を得ておくことが望ましいでしょう。

遺言執行者について疑問や不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
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