【司法書士が解説】限定承認の手続きの流れ
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で債務を弁済するという手続きです。
ただし、申立には一定の手続きや期限があり、手順を誤ると制度を利用できなくなるおそれもあります。
今回は、限定承認の実際の手続きの流れを解説いたします。
限定承認の手続きの流れ
限定承認の手続きは、以下のような流れで進めます。
①財産と相続人の調査をする
②相続人全員の合意を得る
③必要書類の収集と提出をする
④家庭裁判所の審判・受理を待つ
それぞれ確認していきましょう。
①財産と相続人の調査をする
限定承認を検討する最初の段階では、相続財産の全体像を正確に把握することが重要です。
不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産に加え、借金や保証債務などマイナスの財産も調査します。
また、法定相続人の調査をするため、被相続人が出生から死亡までに取得したすべての戸籍謄本を集め、相続関係図を作成します。
②相続人全員の合意を得る
限定承認は、原則としてすべての相続人が共同で行う必要があります。
1人でも反対する相続人がいる場合は、手続きを進めることができません。
反対している者がいる場合には、話し合いを行い、同意が得られるよう説得する必要があります。
③必要書類の収集と提出をする
家庭裁判所に提出するための限定承認の申述書と財産目録を作成します。
申述書には、被相続人の氏名・最後の住所・申述人の関係性・相続開始を知った日などを記載します。
また、財産調査の情報を基にして財産目録を作成してください。
申述書・財産目録とともに、被相続人および申述人の戸籍関係書類、住民票除票、関係を示す証明書類なども家庭裁判所に提出します。
必要書類は相続順位によって異なり、配偶者・子・親・兄弟姉妹のいずれが相続人であるかで添付内容が変わります。
書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述を行いましょう。
申述の期間は、原則として自己の相続を知った日から3か月以内です。
④家庭裁判所の審判・受理を待つ
申述が受理されると、限定承認の効力が発生し、ここから相続財産の清算のための手続きが本格的に始まります。
相続財産管理人の選任や債権者への通知・公告・弁済、残った分の遺産分割など一連の手続きを経て、限定承認に関する手続きが完了します。
まとめ
限定承認は、相続人の財産を守りつつ、被相続人の債務を整理するための制度です。
しかし申立期限や必要書類、公告など、手続きは複雑で期限管理も厳格です。
不安がある場合は、早い段階で司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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| 昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
|---|---|
| 平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
| 平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
| 平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
| 平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
| 平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
| 平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
| 平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
| 平成23年1月 | 事務所移転 |
| 平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
| 所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
|---|---|
| 所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
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