親の借金を相続放棄したい|デメリットや注意点はある?
亡くなった親に借金がある場合、相続放棄をしたいと考えている方もいることでしょう。
しかし、相続放棄にはデメリットや注意点があります。
この記事では、親の借金を相続放棄することで発生するデメリットや注意点をご紹介します。
親の借金の相続放棄にはデメリットがある
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け継がないことです。
相続放棄するには、家庭裁判所に書面で申し立てをする必要があります。
親の借金を相続放棄する場合に発生するデメリットを3つご紹介します。
プラス財産も相続できない
相続放棄すると、借金などのマイナス財産を引き継がなくてよくなる一方、土地家屋などのプラス財産も引継げなくなります。
資産と負債を差し引きすると、資産が残るケースがあるため注意が必要です。
相続放棄したら、プラス財産も相続できなくなります。
他の相続人とトラブルになる可能性
相続放棄すると、次の順位の相続人へ相続権が移ります。
次の順位の相続人に、家庭裁判所から相続放棄があったことが通知されることはありません。
自分が借金の相続人になったことを、債権者からの借金の取り立てによってはじめて知る場合があります。
そうなると、他の相続人とトラブルになる可能性があります。
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えなくなる
相続人が受け取る死亡保険金や死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠が定められています。
相続人は、たとえ相続放棄したとしても死亡保険金や死亡退職金を受け取ることが可能です。
しかし、非課税枠は相続人のみに適用される制度であるため、相続放棄した人は受け取った金額に対して相続税を支払う必要があります。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、基礎控除額が多ければ多いほど、相続税の課税価格は減少します。
覚えておきたいポイントは、相続放棄した人も基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に加えられることです。
相続放棄の注意点
相続放棄の注意点は、「手続きの期限は原則3か月以内」「相続放棄したら基本的に撤回できない」ことです。
手続きの期限は原則3か月以内
相続放棄の手続きには期限があり、原則として自分が相続人と知った日、つまり親が亡くなったことを知った日から3か月以内です。
相続放棄の手続きには時間や手間がかかります。
期限を過ぎると相続放棄が認められない恐れがあるため注意が必要です。
相続放棄したら基本的に撤回できない
相続放棄の手続きを一度すると、基本的に撤回することができません。
たとえば、借金を相続することになるので相続放棄したが、後になって借金を上回る財産が見つかったので相続放棄を撤回するということは基本的に難しいということです。
しかし、脅迫されて相続放棄したなどのケースでは撤回できる可能性があるため、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は相続放棄のデメリットや注意点について解説していきました。
相続放棄の手続きには専門的な知識が必要であり、時間と手間もかかるため、専門家の司法書士や行政書士に相談することをおすすめします。
佐々木勝事務所が提供する基礎知識
-
相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、相続人が誰なのか、何人いるのか、被相続人とどのような続柄にあるのかを示した図をいいます。相 […]
-
不動産の抵当権抹消登...
抵当権抹消登記手続きとは、金融機関が設定した抵当権を抹消する手続きの事をいいます。抵当権抹消登記手続きが必要と […]
-
兄弟まとめて相続放棄...
相続放棄とは、被相続人のあらゆる財産の相続権を放棄することを指します。相続放棄は、預貯金や不動産といったプラス […]
-
相続財産・相続人の調...
被相続人が死亡すると、相続が開始されます。そして相続が発生すると、相続財産について相続人間で遺産分割を行うこと […]
-
家族信託
親を委託者、子を受託者として、子に財産管理を託すというのが最も典型的な家族信託の形です。老後における賃貸物件の […]
-
遺言書の検認
遺言書の検認とは、相続開始の際に遺言の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提示し、遺言書の内容を確認する手続き […]
よく検索されるキーワード
司法書士・行政書士紹介
佐々木勝事務所は、相続、遺言、生前贈与の相談を承っています。
相続、遺言、生前贈与に注力。気軽にお話しを伺える雰囲気を大切に個別最適な支援を目指しております。
他士業とチームを組んでワンストップでサポート。
最後まで安心してお任せ頂けるリーガルサービスを提供します。
昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
---|---|
平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
平成23年1月 | 事務所移転 |
平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
---|---|
所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
料金表
ご依頼の内容により費用が変動する場合がございます。詳しくはご相談ください。
相続
ご相談 | 無料 |
---|---|
登記申請代理 | 50,000円~(登録免許税が別途かかります。) |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
相続関係書類取り寄せ | 2,000円/1通(実費が別途かかります。) |
相続財産調査 | ご相談ください。 |
遺言
ご相談 | 無料 |
---|---|
遺言書原案作成 | 35,000円~(公正証書の場合、公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
証人手数料 | 10,000円/1名 |
生前贈与
ご相談 | 無料 |
---|---|
成年後見申立書類作成 | 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。) |
任意後見契約 | 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
事務所概要
事務所名 | 司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所 |
---|---|
所在地 | 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目1番5号 湘南パーキングビル2F |
電話番号 | 0467-47-5788 |
FAX番号 | 0467-47-5799 |
受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |