自筆証書遺言 パソコン

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言になります。 自筆証書遺言の作成にあたっては原則として全文を手書きで作成する必要があります。パソコンなどで作成したとしても無効となってしまうので注意が必要です。ただし、近年の民法改正によって財産目録については手書きでなくパソコンで作成する...

  • 自筆証書遺言をパソコンで作る際のポイントや注意点など

    この一種に自筆証書遺言があり、遺言者自身が財産目録を除く全文、年月日、氏名を自書し、印を押すものをいいます。 ■自筆証書遺言の要件遺言に関しては、要式行為とされています。そのため、決められた方式に違反する遺言は無効とされてしまいます。自筆遺言証書に関しては、財産目録を除いて「自書」することが要件とされており、筆跡...

  • 遺言書の検認

    そのため、検認手続きが必要となるのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合です。遺言の作成に公証人が関与している公正証書遺言においては検認手続きは不要となっています。 遺言書の検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を開封して、筆跡、署名押印遺言の内容などを確認します。検認手続きが終了すると相続人に対して検認手続きが終了した...

  • 秘密証書遺言

    この際自筆証書遺言と異なって署名がなされていればその他は手書きでなくても良いです。その後遺言を封筒に入れて封印をすることになります。次に、公証役場でと二人以上の証人の立ち会いのもとで封筒の中身が自身の遺言であること及び氏名と住所を交渉人に告げます。公証役場での手続き終了後、秘密証書遺言は公証役場ではなく自分自身で...

  • 遺言書の作成

    遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、相続人が財産目録を除く全文、日付、氏名を自書した上で署名押印をするという形式の遺言になります。 自筆証書遺言はその名の通り原則として相続人が財産目録を除く全文を手書きで書く必要があるため、作成にある程度の手間と時間がかかります。

  • 遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書については、指定された様式は存在しないため、パソコンでも手書きでも作成をすることができます。そして、遺産分割協議書上には、「だれがどの財産を取得するか」といった「遺産の特定」が必要不可欠となります。具体的には、以下のようなものを記入します。 〇預貯金銀行名、支店名、口座番号、名義人などを用います。

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司法書士・行政書士紹介

佐々木勝事務所は、相続、遺言、生前贈与の相談を承っています。

相続、遺言、生前贈与に注力。気軽にお話しを伺える雰囲気を大切に個別最適な支援を目指しております。

他士業とチームを組んでワンストップでサポート。

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佐々木勝司法書士の写真
代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

神奈川県行政書士会

所属団体等

社団法人成年後見センター・リーガルサポート

法テラス契約司法書士

鎌倉商工会議所

公益社団法人鎌倉青年会議所(OB)

料金表

ご依頼の内容により費用が変動する場合がございます。詳しくはご相談ください。

相続

ご相談 無料
登記申請代理 50,000円~(登録免許税が別途かかります。)
遺産分割協議書作成 10,000円~
相続関係書類取り寄せ 2,000円/1通(実費が別途かかります。)
相続財産調査 ご相談ください。

遺言

ご相談 無料
遺言書原案作成 35,000円~(公正証書の場合、公証人手数料及び日当が別途かかります。)
証人手数料 10,000円/1名

生前贈与

ご相談 無料
成年後見申立書類作成 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。)
任意後見契約 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。)

事務所概要

事務所名 司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所
所在地 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目1番5号 湘南パーキングビル2F
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