自筆証書遺言 無効
- 秘密証書遺言
この際自筆証書遺言と異なって署名がなされていればその他は手書きでなくても良いです。その後遺言を封筒に入れて封印をすることになります。次に、公証役場でと二人以上の証人の立ち会いのもとで封筒の中身が自身の遺言であること及び氏名と住所を交渉人に告げます。公証役場での手続き終了後、秘密証書遺言は公証役場ではなく自分自身で...
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言になります。 自筆証書遺言の作成にあたっては原則として全文を手書きで作成する必要があります。パソコンなどで作成したとしても無効となってしまうので注意が必要です。ただし、近年の民法改正によって財産目録については手書きでなくパソコンで作成する...
- 遺言書の作成
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、相続人が財産目録を除く全文、日付、氏名を自書した上で署名押印をするという形式の遺言になります。 自筆証書遺言はその名の通り原則として相続人が財産目録を除く全文を手書きで書く必要があるため、作成にある程度の手間と時間がかかります。
- 自筆証書遺言をパソコンで作る際のポイントや注意点など
この一種に自筆証書遺言があり、遺言者自身が財産目録を除く全文、年月日、氏名を自書し、印を押すものをいいます。 ■自筆証書遺言の要件遺言に関しては、要式行為とされています。そのため、決められた方式に違反する遺言は無効とされてしまいます。自筆遺言証書に関しては、財産目録を除いて「自書」することが要件とされており、筆跡...
- 自筆証書遺言の書き方|無効にならないための要件とは?
自筆証書遺言とは、財産目録を除く全文を、自筆で書く遺言書を指します。自筆証書遺言は、費用をかけずに気軽に作成できる一方で、要件を満たさなければ無効となるリスクもあります。こちらでは、自筆証書遺言の書き方をご説明します。 ①必要書類の用意自筆証書遺言を作成するにあたって、必要となる書類を用意します。具体的には、
- 遺言書の検認
そのため、検認手続きが必要となるのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合です。遺言の作成に公証人が関与している公正証書遺言においては検認手続きは不要となっています。 遺言書の検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を開封して、筆跡、署名押印遺言の内容などを確認します。検認手続きが終了すると相続人に対して検認手続きが終了した...
- 供託金の還付請求
取り戻し請求とは、供託後に供託の原因が消滅したり、供託が無効であったりする場合に、供託者が払い渡し請求を行うことにより供託金を請求することをいいます。売り渡し請求を行うために以下のような書類が必要となります。 ・供託金払渡請求書・供託書正本・印鑑・資格証明書・委任状・変更証明書 司法書士・行政書士 佐々木勝事務所...
佐々木勝事務所が提供する基礎知識
-
相続における単純承認...
相続が発生したとき、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つから相続方法を決める必要があります。相続 […]
-
相続財産調査を自分で...
相続財産調査とは、相続を行う上で重要な手続きの1つです。人が亡くなって相続が発生すると、相続人は被相続人(故人 […]
-
自筆証書遺言をパソコ...
遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自身の財産の行方を定めるためのものです […]
-
生前贈与は現金手渡し...
生前贈与は、財産を保有者が生きている間に贈与することをいい、これは契約行為のため、当事者の意思能力を必要としま […]
-
【司法書士が解説】自...
遺言書を残しても、相続人の目に触れずに処分されてしまって意味がありません。そのような悩みを解決するのに役立つ制 […]
-
特別縁故者に対する相...
特別縁故者に対する相続財産分与とは、相続人ではないけれども特別縁故者に該当する人が、相続が発生しても相続人とし […]
よく検索されるキーワード
司法書士・行政書士紹介
佐々木勝事務所は、相続、遺言、生前贈与の相談を承っています。
相続、遺言、生前贈与に注力。気軽にお話しを伺える雰囲気を大切に個別最適な支援を目指しております。
他士業とチームを組んでワンストップでサポート。
最後まで安心してお任せ頂けるリーガルサービスを提供します。

昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
---|---|
平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
平成23年1月 | 事務所移転 |
平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
---|---|
所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
料金表
ご依頼の内容により費用が変動する場合がございます。詳しくはご相談ください。
相続
ご相談 | 無料 |
---|---|
登記申請代理 | 50,000円~(登録免許税が別途かかります。) |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
相続関係書類取り寄せ | 2,000円/1通(実費が別途かかります。) |
相続財産調査 | ご相談ください。 |
遺言
ご相談 | 無料 |
---|---|
遺言書原案作成 | 35,000円~(公正証書の場合、公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
証人手数料 | 10,000円/1名 |
生前贈与
ご相談 | 無料 |
---|---|
成年後見申立書類作成 | 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。) |
任意後見契約 | 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
事務所概要
事務所名 | 司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所 |
---|---|
所在地 | 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目1番5号 湘南パーキングビル2F |
電話番号 | 0467-47-5788 |
FAX番号 | 0467-47-5799 |
受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |