贈与
生きているうちに行う贈与のことを生前贈与といいます。贈与をすると、贈与額に応じた贈与税がかかります。
一般的に贈与税は相続税よりも税率が高く設定されています。相続税よりも税率が高いとなると、生前贈与にメリットを感じられなくなるかもしれません。
しかし、贈与税には一定の条件下で非課税になる方法があります。特定の税率しかり、国としても贈与を活用できるよう、様々な特例を定めています。
また、年間110万円までの贈与は贈与税がかからないので、少額ずつではありますが、財産を分散して次の世代に渡すための手段になりそうです。
贈与税は1年間に受けた贈与分から基礎控除額110万円を引き、税率をかけて計算します。この課税方式による贈与を暦年贈与といいます。
暦年贈与を活用すると、1年ごとに110万円までの非課税枠を使えることになります。贈与税は贈与を受けた側が支払うため、あげる側にはかかりません。よって、毎年110万円以下の金額を複数人に、複数年渡し続けると、財産が大きく減る結果、相続税対策になるといえるでしょう。
しかしこれにも大きな落とし穴があります。例えば、毎年110万円を同じ人に贈与し続けた場合、税務署に「この贈与はもともと440万円を渡そうとして分散しただけではないか」と判断され、贈与税の対象とみなされる連年贈与だと判断されることがあるのです。
これを避けるために、規則性のある贈与を行わないことが、暦年贈与のポイントとなります。
子供の住宅購入時に援助したいと考えている人は、住宅取得等資金贈与の制度を知っておくと良いでしょう。住宅取得を前提としている場合、親から子の贈与に贈与税の非課税枠が設けられています。ただし特例措置のため、年度によって非課税枠が異なります。
制度を利用住宅取得と相続税対策を考えている親子は、利用時期を見極めましょう。
また、金融機関を通して、30歳未満の子、孫へ、教育資金を贈与する教育資金贈与という方法があります。最大1500万円まで非課税になります。
通常の贈与と手続きが異なるので少々複雑に感じますが、仕組み自体は難しくありません。教育資金贈与は多額のお金を孫に渡せるので、相続税対策としては有効な手段ともいえますが、預けた金額を戻すことはできないので、老後の生活資金などをイメージしたうえで検討しましょう。
配偶者への贈与は、最大2000万円の控除があることと、条件が比較的整いやすいので魅力ある節税対策にみえます。
しかし、何も考えずに飛びつくと、損をしてしまうというケースが多々あります。
最後に、亡くなる3年以内の贈与は相続税の対象になることにも留意しておく必要があります。
上記のように、生前対策としては様々なものがありますが、節税対策は多方面からのアプローチが不可欠であるため、専門家に相談しながらそれぞれに合った良い方法を見つけるのが良いと考えられます。是非当事務所にご相談ください。
司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所では、鎌倉市、藤沢市、逗子市、葉山市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市にて相続、遺言問題、生前対策に関するご相談を承っております。当事務所には相続問題に関する専門家が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。
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昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
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平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
平成23年1月 | 事務所移転 |
平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
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所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
料金表
ご依頼の内容により費用が変動する場合がございます。詳しくはご相談ください。
相続
ご相談 | 無料 |
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登記申請代理 | 50,000円~(登録免許税が別途かかります。) |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
相続関係書類取り寄せ | 2,000円/1通(実費が別途かかります。) |
相続財産調査 | ご相談ください。 |
遺言
ご相談 | 無料 |
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遺言書原案作成 | 35,000円~(公正証書の場合、公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
証人手数料 | 10,000円/1名 |
生前贈与
ご相談 | 無料 |
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成年後見申立書類作成 | 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。) |
任意後見契約 | 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
事務所概要
事務所名 | 司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所 |
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