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任意後見制度とは?家族信託との違いや選び方のポイントなど

親や自分の判断能力が低下したときに利用できる財産管理方法に「成年後見制度」と「家族信託」があります。

「成年後見制度」の中でも「任意後見制度」は、家族信託と同じように事前に財産管理をする人を選任できますが、この2つには違いがあります。

 

この記事では、任意後見制度と家族信託の違いや選び方のポイントをご紹介します。

任意後見制度と家族信託の違いは運用範囲にある

 

家族信託は、民事信託と区別して語られることがありますが、法的な違いはありません。
どちらも非営利を目的にした信託契約です。
家族信託は、民事信託の枠組みのうち家族同士の信託に特化していることが特徴です。
委ねられた財産は、契約を結んだ家族や親族の財産とは分けて管理されます。

 

一方、任意後見制度とは、自分の判断能力が低下し認知症などになる前に、自分で後見人になる人を選びます。
後見人になる人は、家族や親族でも問題ありませんが、司法書士や行政書士などの家族以外の人でもかまいません。

 

任意後見制度では、後見人が財産管理の他に「身上監護」を行うことが可能です。

たとえば、病院での治療や療養の手続き、また介護施設などへ入所するための手続きを行えます。

 

しかし、任意後見の場合、後見が開始されたら被後見人の所有する財産は、被後見人の利益になる目的でしか利用することができません。

たとえば、後見人が病気などによって入院費が必要な場合でも、被後見人の財産は利用できないため、その配偶者の財産を利用するか、子どもなどが補填するしかないのです。

 

家族信託であれば、契約を家族同士で結べば積極的な財産管理が可能です。

信託契約にて受益者を自分の両親などにすることで、委託者以外の人に対しても、信託財産を利用することができます。

どちらの制度を選ぶべきかを判断するための2つのポイント

 

任意後見制度と家族信託のどちらを選べばいいのか判断するための2つのポイントをご紹介します。

身上監護が必要ならば任意後見制度を利用するか併用する

 

前述したように、家族信託では基本的に身上監護を行うことができません。

老後のことを考えた場合、財産管理だけでなく身のまわりの管理も必要です。

老人ホームや介護施設への入所を考慮している場合、任意後見制度を選ぶ方がよいでしょう。

なお、後見人が身の回りの世話などの介護を行うことは「身上監護」には含まれていません。

任意後見人が行う「身上監護」とは、生活、治療、介護などの法律上の手続きに限られます。

どのような財産管理を行いたいのか

 

自由な財産管理がしたい場合、家族信託を選択することをおすすめします。

任意後見人には家庭裁判所への定期的な報告が求められており、基本的に判断能力が低下した本人の身上監護を目的にしています。

たとえば、任意後見制度では、「本人」の財産の現状維持が原則であるため、不動産投資や財産の組み替えなどはできません。

そのため、家族信託のような柔軟な財産管理を行うことは難しいといえます。 

家族信託であれば、不動産を売却するなどの積極的な財産管理が可能です。

まとめ

 

任意後見制度と家族信託の両方を利用することも可能です。

しかし、兼任するにはさまざまな要件が関係しているため専門的な知識が求められます。

任意後見制度と家族信託の利用については、専門家の司法書士や行政書士に相談することをおすすめします。

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代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

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