共有名義の不動産|片方(共有者)が亡くなってしまったら?
土地や建物などの不動産を共有名義で所有している状態で片方が死亡した場合、それぞれの状況によって手続きが異なります。
それぞれのケースに分けて、その手続きをご紹介します。
■遺言書がある場合
亡くなった共有者が遺言書を残していた場合、この遺言書の内容に従って相続を行います。
つまり、被相続人がもう一人の共有者に相続させる旨を記載していた場合には、当該不動産は、その共有者の単独所有となります。
対して、共有者以外へ遺贈する旨の記載をしていた場合には、被相続人の持分はその受贈者へと移転します。
■遺言書がなく、法定相続人がいる場合
亡くなった共有者が遺言書を残しておらず、子どもや配偶者などの法定相続人がいる場合、その法定相続人がその共有持分を相続します。
誰がどのくらい相続するかは、相続人同士の遺産分割協議によって決められます。
■遺言書がなく、法定相続人もいない場合
亡くなった相続人が遺言書を残しておらず、法定相続人もいない場合には、もう一方の共有者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てを行います。この申立が行われると、相続財産管理人が、被相続人の債権者や受贈者、相続人、特別縁故者の順に捜索を行います。
そして、これらの申し出がなかったことを確認した後に、他方の共有者にその持分が帰属します。
共有不動産に関しては、状況に応じて対応が大きく異なるため、状況に合わせた迅速な対処を行う必要があります。
とりわけ、遺言書がなく、法定相続人もいない場合の手続は、他の共有者に持分が移転するまでに非常に長い期間を要します。
これらの対処を迅速に行う対策としては、生前に遺言書の作成を行う、共有状態を解消しておく等の方法があります。
司法書士・行政書士 佐々木勝事務所は、神奈川県(鎌倉市・横浜市・川崎市・藤沢市・逗子市・横須賀市他全域)や、東京都(23区全域)、埼玉県、千葉県、静岡県、山梨県、長野県他関東地方を中心に、全国の方のご相談に広くお応えしている司法書士・行政書士事務所です。
共有不動産の相続に関しては、相続登記の必要書類の作成、遺言書の作成、登記手続き等、幅広くご相談にのることが可能です。
相続についてお悩みの方は、司法書士・行政書士 佐々木勝事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士・行政書士紹介
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他士業とチームを組んでワンストップでサポート。
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| 昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
|---|---|
| 平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
| 平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
| 平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
| 平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
| 平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
| 平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
| 平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
| 平成23年1月 | 事務所移転 |
| 平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
| 所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
|---|---|
| 所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
料金表
ご依頼の内容により費用が変動する場合がございます。詳しくはご相談ください。
相続
| ご相談 | 無料 |
|---|---|
| 登記申請代理 | 50,000円~(登録免許税が別途かかります。) |
| 遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
| 相続関係書類取り寄せ | 2,000円/1通(実費が別途かかります。) |
| 相続財産調査 | ご相談ください。 |
遺言
| ご相談 | 無料 |
|---|---|
| 遺言書原案作成 | 35,000円~(公正証書の場合、公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
| 証人手数料 | 10,000円/1名 |
生前贈与
| ご相談 | 無料 |
|---|---|
| 成年後見申立書類作成 | 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。) |
| 任意後見契約 | 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
事務所概要
| 事務所名 | 司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目1番5号 湘南パーキングビル2F |
| 電話番号 | 0467-47-5788 |
| FAX番号 | 0467-47-5799 |
| 受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |