生前贈与は現金手渡ししていい?
生前贈与は、財産を保有者が生きている間に贈与することをいい、これは契約行為のため、当事者の意思能力を必要とします。
つまり、認知症等になってから贈与契約を結ぶことは難しくなるため、生前贈与は贈与者が健康なうちに行うことが大切です。
■生前贈与の現金手渡し
年間で110万円以上の生前贈与を受けた場合には、贈与税の申告を行う必要があります。
この申告を怠った場合には、税務署によって追徴税が課せられることがあります。
このような場合に、現金手渡しで生前贈与を行うことで贈与税の支払いを免れることができるように思えます。
しかし、実際には現金手渡しをした場合であっても、税務署の職員にはバレてしまいますから、贈与税の支払いは行わなければなりません。
そのため、贈与の方法を問わず、贈与契約書を作成し必ず贈与税に換算するようにしましょう。
■暦年贈与
計画的に生前贈与を行うことで、贈与税を節税することができます。
暦年贈与とは、基礎控除枠を利用して贈与税が課税されないように、生前遺贈を行うことをいいます。
通常、贈与を行った際には贈与税がかかりますが、年間110万円を超えない贈与については基礎控除枠に当てはまるために、課税がされません。
例えば、受遺者に1000万円の遺贈を予定している場合、一括で贈与を行うと基礎控除を超える贈与として課税対象となります。
そこで、毎年110万円ずつ受遺者へ贈与を行えば、通常課税される1000万円分の贈与税はかかりません。
加えて、毎年の贈与によって遺産自体も減らすことができるため、相続税対策としても有効となります。
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昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
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平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
平成23年1月 | 事務所移転 |
平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
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所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
料金表
ご依頼の内容により費用が変動する場合がございます。詳しくはご相談ください。
相続
ご相談 | 無料 |
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登記申請代理 | 50,000円~(登録免許税が別途かかります。) |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
相続関係書類取り寄せ | 2,000円/1通(実費が別途かかります。) |
相続財産調査 | ご相談ください。 |
遺言
ご相談 | 無料 |
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遺言書原案作成 | 35,000円~(公正証書の場合、公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
証人手数料 | 10,000円/1名 |
生前贈与
ご相談 | 無料 |
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成年後見申立書類作成 | 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。) |
任意後見契約 | 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
事務所概要
事務所名 | 司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所 |
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所在地 | 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目1番5号 湘南パーキングビル2F |
電話番号 | 0467-47-5788 |
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定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |