自筆証書遺言の書き方|無効にならないための要件とは?

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自筆証書遺言とは、財産目録を除く全文を、自筆で書く遺言書を指します。
自筆証書遺言は、費用をかけずに気軽に作成できる一方で、要件を満たさなければ無効となるリスクもあります。
こちらでは、自筆証書遺言の書き方をご説明します。

 

①必要書類の用意
自筆証書遺言を作成するにあたって、必要となる書類を用意します。
具体的には、

 

・不動産関係の書類(登記簿謄本など)
・有価証券に関する書類(証券会社の残高証明書など)
・預貯金に関する書類(各銀行の残高証明書など)

 

などが挙げられます。

 

②財産目録の作成
上記で収集した書類をもとに、財産目録を作成します。
財産目録は遺言者以外の第三者でも作成が可能であり、パソコンやワープロを用いた作成が認められています。
また、不動産の固定資産税評価証明書や、金融機関の残高証明書などのコピーの使用も可能です。
ただし、これらを財産目録にする場合には、署名・捺印が必要であるため、注意が必要です。

 

③財産を渡す相手・配分の検討
遺言書を作成することによって、法定相続人以外にも、第三者に対して財産を渡すことが可能です。
また、特定の法定相続人にだけ、多くの財産を渡す方法もあります。
しかし、遺留分をめぐってトラブルとなる場合もあるため、注意が必要です。

 

遺言書の作成
上記の用意の完了後、遺言書の作成を進めます。
自筆証書遺言を作成する際に、満たさなければならない要件は以下の5つです。

 

■本人が自筆する
財産目録を除き、自筆証書遺言は遺言者が全て自筆で作成します。
代筆を依頼したり、パソコンで作成した文書や音声・映像データを遺言書に用いたりした場合には無効となるため、注意が必要です。

 

■日付を記入する
令和◯年◯月◯日といったように、明確に分かるような日付を記入します。

 

■署名をする
本人の署名をしなければ、自筆証書遺言は無効となってしまいます。

 

■捺印を忘れない
遺言書だけではなく、財産目録にも捺印をします。
なお、遺言書を封入する場合には、封筒にも同じ印鑑で捺印します。

 

■正しい方法で訂正する
遺言書を書き損じた場合には、訂正する箇所に取り消し線を引いた後に訂正後の内容を記載し、その箇所に押印します。
そして、遺言書の余白部分に変更した旨を記し、署名します。
正しい方法で訂正しなければ、遺言書は無効となってしまうため、注意が必要です。

 

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