【司法書士が解説】生前贈与で贈与契約書を作成するメリット
生前贈与で財産を子や孫に引き継ぐ際、「贈与契約書」を作成しておくことは重要です。
とはいえ、「口頭でも成立するのに、わざわざ書面にする必要があるの?」と疑問に感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、生前贈与において贈与契約書を残すメリットについて解説します。
贈与契約書とは?
贈与契約書とは、贈与者と受贈者の間で「何を」「誰に」「いつ」贈与するのかを明記し、双方の合意を証明する書面です。
民法上は口頭のやり取りでも贈与契約は成立しますが、証拠が残らないため、後々「言った・言わない」の争いが起こるリスクがあります。
トラブルや税務上の問題を避けるためにも、書面として残しておくことが望ましいと言えます。
生前贈与で贈与契約書を作成するメリット
- 贈与の事実を証明できる
- 税務調査の対策として有効
- 相続時のトラブルを未然に防げる
それぞれ解説します。
贈与の事実を証明できる
口頭での生前贈与は、「本当に贈与すると言われたのか?」という争いに発展しやすいです。
贈与契約書を作成しておけば、いつ・どのような条件で贈与が行われたかを客観的に示す証拠になり、言った言わないの水掛け論を防げます。
税務調査の対策として有効
親族間の財産移転は、税務署から「本当に贈与か?」「返済予定の貸付ではないか?」と疑問視されやすい項目です。
とくに高額な贈与の場合は、贈与税申告の対象となるため、「贈与された証拠」の提示が求められることもあります。
贈与契約書を作成してあれば、贈与の意思と無償性を明確に示すことができ、税務署からの指摘に対して説得力のある対応ができます。
相続時のトラブルを未然に防げる
生前贈与を受けた家族と、受けていない家族の間で、「不公平ではないか」「生前に贈与を受けたのに隠していたのでは」といった感情的な対立が起こるケースは少なくありません。
贈与契約書があれば、贈与の時期や金額、受贈者が明確に記録されているため、他の相続人に対して贈与の事実を正しく説明できます。
また、贈与額が明らかになっていれば、財産分割協議の場面で生前贈与を受けたことを理由に、不利な扱いをされずに済みます。
まとめ
贈与契約書は、トラブル防止や税務対策だけでなく、不動産登記などの実務面でも重要な役割を果たします。
生前贈与を検討されている方は、後々のトラブルを避けるためにも、しっかりと贈与契約書を残しておくのがおすすめです。
ただし、贈与契約書は「誰が見ても明確に伝わる表現」「形式上の不備がない」といったことを求められるため、ご自身で作成するのが不安な方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
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平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
平成23年1月 | 事務所移転 |
平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
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所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
料金表
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