相続における単純承認と限定承認の違いをわかりやすく解説
相続が発生したとき、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つから相続方法を決める必要があります。
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産が含まれることがあり、選択を誤ると思わぬ損失を被ることもあるので注意が必要です。
本記事では3つの相続方法の特徴と違いについて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
単純承認とは
3種類ある相続方法のうち、もっとも一般的なのが、被相続人のプラスとマイナスのすべての財産を引き継ぐ「単純承認」です。
単純承認に特別な手続きはいらない
相続人は相続開始と、自分が相続人であることを知った時点から、3か月の熟慮期間が設けられています。
この期間内に単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを決定しなくてはいけません。
相続人が熟慮期間内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認を選んだとみなされます。
また、熟慮期間内であっても、被相続人の財産を正当な理由なく消費したり、債務の一部の支払いに応じたりした場合も単純承認を選択したことになるので注意しましょう。
特別な手続きが不要な点が、単純承認の特徴です。
限定承認とは
相限定承認はプラスの財産額を上限として債務を引き継ぐ相続の方法です。
故人が残した財産について、プラスの財産とマイナスの財産の全体像を把握できていない状況は珍しくありません。
相続放棄を急いで選択すると、重要な不動産や価値のある資産まで手放すことになり、損をする可能性があります。
限定承認は、相続するプラスの財産の価値を上限として債務を引き継ぐため、相続人の将来的な資産を守ることが可能です。
単純承認と限定承認の違いとは
限定承認は相続財産の範囲内でのみ債務を支払う制度であり、単純承認とは異なる特徴を持っています。
限定承認では相続財産の金額を超えた債務の支払い義務が発生しないため、相続人の資産を守ることが可能です。
具体的な事例を見てみましょう。
預金が2,000万円で負債が800万円の場合、単純承認と限定承認ともに清算後に1,200万円のプラスの財産が残ります。
一方で、預金が3,000万円でも負債が4,500万円のケースでは注意が必要です。
単純承認の場合、3,000万円の預金と4,500万円の負債を相続することになり、結果として1,500万円の負債を負うことになります。
対して、限定承認の場合は、相続財産である3,000万円を超える負債は相続人が支払う必要がないため、負担を回避できます。
このように、限定承認では相続人が持つ固有の財産を守れる点が、単純承認との大きな違いです。
まとめ
単純承認は特別な手続きが不要で、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法であり、限定承認はプラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ相続方法です。
相続財産がマイナスの場合には、限定承認を選択することで相続人は自分の財産を守ることができます。
熟慮期間の3か月以内に、相続財産の状況を正確に把握した上で、自分に合った選択をすることが重要です。
相続方法に迷ったり、判断が難しい場合には、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
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平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
平成23年1月 | 事務所移転 |
平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
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所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
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